屋号とは?個人事業主が持つ意味や付け方を行政書士監修で解説

個人事業主として開業届を出す際、屋号をつけない人も少なくないでしょう。特に、開業届を出す前からその仕事をしていた…という人は屋号無しでの活動歴もあり、屋号の必要性を感じられないかもしれません。

しかし、そんな人でも屋号を持つメリットはあります。今回は、個人事業主になる上で屋号をつけるか迷っている人、すでに開業しているが屋号をこれからつけるべきか迷っている人に向けて解説をします。

立花 信一
監修者 行政書士立花信一事務所代表
大手電機メーカーの知財部門で特許権利化、契約書作成などの仕事に従事。現在は、契約書作成、補助金申請代行、産業廃棄物許可などの許認可申請代行、遺言書作成、相続業務などを取り扱っています。

屋号とは?

まずは「屋号って何?」という方に向けて、屋号の定義やよくある間違いを解説します。

屋号は個人事業主の事業・店舗名

屋号は個人事業主の事業や店舗の名前のことです。例えば「○○青果店」「○○書店」などです。屋号は法人の社名と同じ扱いです。また、店舗を持たない人であっても事業名や自身のペンネーム(雅号)を屋号として付けられます。

屋号と法人名(社名)は何が違う?

屋号と法人名(社名)の違いは以下の通りです。

・個人事業主の事業名が屋号
・法人格の事業名が法人名(社名)
※法人名の前後には、会社形態(株式会社・合同会社など)を加えなければなりません。

法人名は必須

法人設立時は法務局への登記が必須です。登記後は法人番号が割り振られ、法人名・法人番号が検索できます。この法人名を商号と言います。一方、屋号に会社形態を加えてはいけません。設立時の登記など法的な手続きは不要です。法人番号の割り振りもありません。

屋号と商号の違い

屋号と商号の違いは法的な手続きを行い、保護されるか否かです。屋号に法的な保護はありません。しかし商号登記をすると屋号が商号になります。法務局への手続きと登録費用を要しますが、法的保護を受けることができます。

屋号は必須じゃない

屋号は必須ではありません。個人事業主には個人名で活動する人もいます。ただし屋号には様々なメリットがあるので、戦略的に屋号を付けることがおすすめです。

屋号をつけるメリット

さて、ここまでで屋号の定義はご理解いただけたでしょう。本記事の初めにもお伝えした通り、筆者は屋号を持つことを推奨します。ここでは、屋号を持つことのメリットを4つ解説します。

屋号付き口座を作れる

屋号付き口座とは「銀行口座の名義に屋号が入っている口座」です。これは、屋号がなければ作れません。屋号付き口座を持つと、私用と事業収支を分けることができ、確定申告の際も私用・事業収支を分ける作業が無くなります。

また、屋号付き口座だと顧客が安心して振り込めます。商品購入時、個人名義だと振込先が正しいのか不安になることもあるのです。

屋号印を作れる

屋号印とは屋号の入った印鑑です。契約書など重要な書類に押印するのに使います。名字だけの印鑑よりも屋号印の方が安心感・信頼感を取引先や顧客に与えられます。

社会的な信用が高まる

個人名より屋号の方が社会的な信用が高まります例えば、取引先から挨拶される時に個人名を名乗られるより、屋号が添えられた方が信頼できるでしょう。個人事業主は法人と比べると社会的信用度が低いです。営業の際には屋号を持ち、信用度を高めましょう。

法人成りした際に屋号と実績を紐付けしやすい

屋号があると法人成りの際に実績を紐付けしやすいです。個人事業主が法人化する際は屋号に「株式会社」「合同会社」など法人形態を加えるだけの場合がほとんどです。屋号がなければ法人化前後の実績の関係性が示しにくいのです。

屋号の決め方:押さえるべき4点

屋号を持つことのメリットは上述の通りです。費用や手間をかけずに決められるので、ぜひ開業届を出す際には屋号を決めましょう。ただし、屋号を適当に決めることはおすすめしません。最低限、以下の点を守って屋号を決めれば、事業にも恩恵をもたらす屋号を持つことができます。

ネット検索で上位に表示される屋号にする

どのような事業でもインターネット上のプレゼンス(存在感)は重要です。Googleの調査『4 new moments every marketer should know』によると、情報を求める際に多くの人々がインターネットを使用しているからです。これは地域の八百屋さんでも、Webマーケティング会社でも関係なく「ネット上の認知度が重要である」ことを示しています。

そこで、決めようとしている屋号が「すでに他の競合に使われていないか」を調べましょう。1件もヒットしない屋号であれば、他の競合のサイトやネット上の評判に被ることがなく、ネット上の認知度を総取りすることができます。

ドメインが取れる屋号にする

屋号はドメインが取得できるか確認することも大切です。ドメインとはサイトのURLです。好きな文字列で取得できますが、既に使われているドメインは取れません。

ドメインの例:https://entrecollege.com

講師 菅野一勢
また、「.jp」「.co.jp」「.ne.jp」など主要なドメインと「.xyz」「.me」のドメインでは、前者の方が「公式感」が演出できます(「.co.jp」は法人格のみ取得可能です)。信頼感のあるドメイン取得は事業者にとって重要なので、屋号と合わせて考えましょう。

覚えやすい屋号にする

屋号は、簡単に覚えられることが大事です。オシャレな屋号に憧れるかもしれませんが、相手に覚えてもらえなければ屋号の意味は半減します。一度聞いたら覚えられる屋号の方が、親しみが持ちやすく、成約にも繋がるでしょう。

口に出しやすい屋号にする

屋号を口に出す際に発音しやすいか、口に出して恥ずかしくないかは重要です。言いにくい屋号は顧客も口に出してくれません。そうなると屋号をつけても覚えられることがなくなります。

屋号の決め方次第で営業が簡単になる。正しい決め方とメリットを紹介 】にて、より良い屋号の決め方を解説しました。ぜひ、これから個人事業主として屋号を決める方はご覧ください!

屋号の決め方:アイデアの出し方5点

ここまでで屋号を決める際のポイントを解説しました。以下に、屋号のアイデアを出す方法を紹介しますので、ポイントと合わせて考える際のヒントにしてください。

地域・場所の名前を入れる

「新宿駅前〇〇屋」など、拠点の地名・場所名を屋号に入れることがおすすめです。地域名を入れておけばひと目でどこが拠点かわかる上に、ネット検索で「新宿 〇〇屋」などと検索された時に目立つ場所に表示される可能性があります。

事業に関わる屋号を付ける

事業に関わる屋号を付けるのもおすすめです。「○○自動車」「○○弁護士事務所」など、店舗であっても事務所であっても汎用性が高いです。

経営理念を屋号に組み込む

経営理念を屋号に組み込むのもおすすめです。例えば、時計メーカーのセイコーは「精巧な時計を作る」という理念から社名が決まりました。理念を屋号で伝えるのも有効です。

造語にする

造語の屋号にするのもおすすめです。例えば、アントレカレッジは「起業家(アントレプレナー)」と「カレッジ(学校)」の2単語からの造語です。造語の屋号は独自性・理念を組み込むことができます。

屋号の最後に事業内容がわかる語句をつける

氏名が組み込まれている屋号も多いです。例を挙げると「本田技研工業株式会社」(創設者・本田宗一郎氏)などが挙げられます。

印象に残る屋号とは?100人に聞いてみました!

印象に残る会社名

印象に残る屋号に!100名に「印象に残っている会社名」を聞きました 】にて、100人を対象に印象に残っている会社名とその理由を聞いてみました!会社名の決め方も屋号に通ずるところがあります。ぜひ、印象に残る屋号にするために参照してください!

屋号を決める際の注意点

屋号は基本的に自由に決めて良いものです。しかし屋号には制限もあります。以下2点を確認します。

  1. 会社と誤解される屋号は付けることができない
  2. 他者が商標登録している屋号は使用できない

1. 会社と誤解される屋号は付けることができない

法人と誤解される屋号は付けられません。例えば、株式会社○○・合同会社○○・○○法人などです。これは会社法第七条で定められています。

2. 商標登録された屋号は使用できない

商標登録された名称も屋号として使用できません商標登録された名前は、特許庁のWebサイトである「特許情報プラットフォーム J-PlatPat 」で検索ができます。使用予定の屋号を検索し、商標登録の有無を確認しましょう。

屋号を登録・変更する方法

ここでは屋号の登録方法・変更方法を解説します。

  1. 税務署へ提出する「開業届」の屋号欄に記載して提出する
  2. 屋号を変更する時は「確定申告」の際に変更する

税務署へ提出する「開業届」の屋号欄に記載して提出する

税務署へ提出する「開業届」の屋号欄に記載して提出する

屋号を登録する時は、税務署に提出する開業届の屋号欄に記載を行います。費用はかからず、開業の手続きと一緒に登録できます。屋号なしで開業する場合、屋号欄は空欄で構いません。

また屋号付きの銀行口座を作成する場合、開業届の控えの提出が必要です。提出用と控え用の二枚を準備して税務署窓口に持っていきましょう。

なお郵送で開業届を提出する場合、提出用の開業届に加え、控えと切手付きの返信用封筒を同封することで開業届の控えを返送してもらえます。

屋号の変更は確定申告時

事業の途中で屋号を変更する際は、確定申告書の屋号欄に新しい屋号を記載して提出しましょう。屋号の廃止は手続き不要です。また、最初は屋号がなく、途中から登録したい場合も確定申告書への記載で登録可能です。

しかし、銀行口座の名義変更や商標変更など、税務署以外の手続きはその都度必要になります。また、金融機関への提出などで、早急に屋号が分かる書類が必要な場合は開業届を再度提出するという方法もあります。

本来は不要な手続きですが、多くの場合、提出すれば収受及び、控えの交付を行ってもらえます。

まとめ

屋号は単にお店の看板に掲げる名前というだけではありません。店舗を持つか否かに関わらず、屋号を持つことで事業を有利に進めることができるのです。

当記事では屋号を持つメリットや決め方、手続きの方法を解説したため、事業を開始する際は、屋号を設定してみてはいかがでしょうか。

行政書士立花信一事務所 代表 立花信一さんからのコメント
屋号は必須ではありませんが、個人事業主として事業を行っていく上でメリットがあります。屋号を持つことにより、事業を有利に進めていきましょう。